2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○岩渕友君 下請振興法の改正、これは当然、強化は当然だと思うんですけれども、あくまで振興法なので、不公正な下請いじめとか不公正な価格転嫁に対する強制力がないということで、下請代金法の改正など、公取との連携した下請構造の実態に即した規制の強化を求めて、質問を終わります。
○岩渕友君 下請振興法の改正、これは当然、強化は当然だと思うんですけれども、あくまで振興法なので、不公正な下請いじめとか不公正な価格転嫁に対する強制力がないということで、下請代金法の改正など、公取との連携した下請構造の実態に即した規制の強化を求めて、質問を終わります。
この対象は下請振興法の取扱いだということでありますが、今後、発注事業者とフリーランスとの取引におけるトラブルを迅速に対応できるように、独禁法や、また下請代金法に基づく執行体制も強化充実をしていく必要があると考えます。これについては、中小企業庁と公取、それぞれの対応方針を伺いたいと思います。まず、中小企業庁の御対応からお願いいたします。
その意味で、今後、下請代金法に関しても、対象となる発注企業の資本金要件、また取引類型の範囲を見直すなどといった下請代金法の改正に向けた具体的な検討ということもしていくべきだと考えます。 この点、実は昨年七月に閣議決定をされました成長戦略実行計画でもこのようにうたわれております。
今御指摘ございましたフリーランスガイドラインでございますけれども、多様なことがいろいろ書いてあるわけでございますけれども、御指摘の下請代金法の関係では、発注書面の不交付あるいは報酬の支払遅延といった問題行為が明らかにされたところでございます。
ヒアリングで把握した情報のうち、下請代金法違反のおそれがある事案については、代金法執行の端緒情報として活用しております。また、代金法違反に当たらない事案でありましても、下請中小企業振興法、こちらに基づく振興基準に照らして不適切な取引であると考えられる事案につきましては、業所管省庁への情報提供を行いまして、指導、助言による取引の適正化を促しているということでございます。
その上で、公正取引委員会と連携した下請代金法の執行を始め、下請振興法に基づく振興基準を踏まえた指導、助言、先ほど申し上げましたけれども、さらには、経営者を巻き込むということで自主行動計画、これを策定して見直しをする、あるいはパートナーシップ構築宣言を作って推進していくと、こういった様々な取組を活用して、親企業側、大企業側と中小企業との適正な取引を促してまいりたいと思っております。
このようにして収集した端緒情報のうち、下請代金法違反のおそれの高い事案につきましては、中小企業庁と公正取引委員会が連携して執行を行っております。令和元年度に指導や勧告などを行った件数は合計八千七百件程度でございます。
そのため、今回の法改正において、規制法である下請代金法により、適用対象の広い下請振興、失礼しました、下請代金法よりも適用範囲の広い下請振興法の改正を行うことで、より広範な下請取引の実態について国が調査を行うことができる規定を新たに盛り込みました。
このような観点から、内閣官房や公正取引委員会、厚生労働省など関係省庁と連携して、発注事業者と受託するフリーランスとの取引における、下請代金法や独禁法上の問題行為や労働関係法令の適用範囲などを明らかにしたガイドラインを三月にまとめたところであります。
ガイドラインの内容といたしましては、発注事業者とフリーランスとの取引について、独禁法、下請代金法適用に関する考え方を整理いたしまして、問題になりやすい行為類型を、問題となり得る行為の想定例つきで明確化をいたしました。それから、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上、雇用に該当する場合には、労働関係法令が適用されることも明らかにいたしました。
第二次中間報告では、中小企業庁と公正取引委員会の増員などにより、独禁法や下請代金法の執行を強化するというふうに明記されておりますけれども、専任の下請検査官は、中小企業庁でいうと、昨年が五十八人が今年も五十八人。公正取引委員会の方は、昨年が百四人が今年も百四人ということで、増えていないんですね。据え置いたままになっている。
今、下請代金法という法律がありまして、この代金法の中においては、限定はかかっているんですが、発注書面の交付が義務づけされている事業者、取引類型というのが存在しています。 右側の絵を見ていただきますと、親事業者の資本金規模を三段階に分けておりまして、縦の方向に見ると、下請事業者の資本金規模を三段階に分けております。
こうした事案に対しましては、下請代金法に抵触する場合には、公正取引委員会とともに改善指導などに取り組んでいるところでございますけれども、さらに、今回、今御指摘ありましたように、国会における審議のプロセスを経た法律である下請振興法の振興基準に定める事項の一つとして、発注書面の交付と、これを法文上明記するということで、事業者への周知の強化でございますとか、あるいは下請Gメンの活動強化などを図ってまいりたいというふうに
確かに、この新たな規制の対象となり得る事業者にとっては、これは、手間暇が増える、負担が増えるものであるかもしれませんが、このあるべき取引慣行を実現するために、国民全体、国全体でどんなルールを作成すべきなのか、そういう観点に立てば、是非、この下請代金法の改正による取引の是正というアプローチも今後御検討いただきたい、これをお願いさせていただきます。
規制法である下請代金法は、下請振興法と比較して、対象となる取引が限定的であります。このため、今回の法案では、より多くの取引を対象とする下請振興法を改正し、振興基準に定める事項として発注書面の交付を明記することで、下請取引の一層の適正化を図ることとしております。
フリーランスに対する発注書面の不交付ですとか、あるいは報酬の支払遅延、こういった問題行為に対しましては、中小企業庁といたしましても、公正取引委員会と連携をいたしまして、下請代金法違反のおそれのある事案につきましては、中小企業庁の担当分については、私どもといたしましても下請代金法に基づく立入検査をしっかり行うと。
そのため、経済産業省では、内閣官房や公正取引委員会など関係省庁と連携をして、発注事業者と受託するフリーランスとの取引における下請代金法や独占禁止法上の問題行為や法令の適用範囲などを明らかにしたガイドラインを今月中に取りまとめる予定であります。
金型技術というのは、下請の技術とノウハウが詰まった知的財産でありますが、ところが、金型は使っていくうちに摩耗するので、親企業が、メンテナンスのために図面が必要だと言って、下請中小企業から金型の図面や設計データを出させる、その図面を複写をして、海外で安くつくらせて、下請は知的財産も仕事も奪われるひどい実態が金型工業会の調査で明らかになって、二〇〇三年に下請代金法が改正をされて、適用対象に金型の製造委託
下請取引条件の改善に関しましては、平成二十八年九月以降、「未来志向型の取引慣行に向けて」というプランのもとで、関係法令の運用強化、下請代金法でございます、それから手形通達の改正を行うとともに、主要産業界に対しては、自主行動計画の策定、その実施といったところを要請してきているところでございます。
まず、不適切な原価低減要請、あるいは金型の無償保管要請、あるいは手形払いの多用といった課題に対応するため、昨年九月でございますけれども、対策パッケージ、いわゆる世耕プランを取りまとめまして、それに基づきまして、昨年十二月には、関係法令、下請代金法あるいは下請振興法の運用を大幅に強化したところでございます。
具体的に申し上げますと、公正取引委員会と協力させていただきまして、下請代金法の運用基準に、原価低減要請、金型保管に関する違反行為事例、こうしたものを追加し、従来六十一の事例を百四十一まで大幅に増加して分かりやすい形にしたと。それから、下請振興法の振興基準、これも改正いたしまして、例えば労務費上昇分に対しての考慮、こうした項目を加えたりしています。
具体的に申しますと、例えば一つは、公正取引委員会に協力いたしまして、下請代金法、これ下請取引の適正化を図るための規制法でございますけれども、それの運用基準に、原価低減要請でございますとか金型の保管に関する違反行為の事例を追加をする、あるいは、下請中小企業振興法の振興基準におきまして、人件費の例えば上昇分ですね、こういったものを反映するようにしっかり協議をしてくださいというようなことをお願いをするとか
特に、下請代金法の運用基準で、今まで六十程度しか示していなかったんですが、百四十四ほど、これをやったら下請たたきに当たりますよという例示をさせていただいています。
このため、具体的には、下請代金法第九条第二項の規定に基づいて立入検査を行うこととなっておりまして、その際に、同条第四項の規定に基づきまして、検査証を携帯し関係人に提示するということが求められております。
つまり、下請代金法やその親法である独占禁止法を厳格に運用していれば不公正な取引はもっと是正できたんじゃないかというふうに逆に思ってしまうんですが、その点はいかがでしょうか。
具体的には、まず公正取引委員会と協力をして、下請代金法の運用基準に、いろいろなやってはいけないこと、不適切な事例というのを、今までは六十六しか載っていなかったんですが、百四十四にふやしました。
経産省としましても、九月十五日に、未来志向型の取引慣行に向けてというプラン、世耕プランとも称しておりますけれども、これを発表いたしましたけれども、この下におきまして、下請代金法の運用の強化、それから業界ごとの自主行動計画の策定、推進といった取組を強力に推進をしているところでございます。
○木村政府参考人 まず、下請代金の支払い期日でございますけれども、御指摘のとおり、受領の日から起算して六十日以内に支払うこと、その範囲でできるだけ短い期間内に払うことということが下請代金法に定められてございます。
下請中小企業、双方にとって負担が生じないような形で、しかし一気に進めるというようなことを考えましたときに、一つの御提案として、マイナス金利政策でありますから、一定の期間、政府系金融等がほぼゼロ金利のような金利で短期のつなぎ融資を親中小企業に提供して激変緩和措置を講ずるとした上で、そのかわりに、親中小企業については支払い方法を原則現金払いにしてください、仮に手形支払いが必要な場合でも、支払いサイトは下請代金法
その中では、まず公取と協力をしまして下請代金法の運用基準の改正を図ります。また、下請振興法の振興基準や手形取引に関しても通達の見直しを行います。必要な規定の見直しを年内を目途に実施をしてまいりたいというふうに思います。 また、公明党御指摘のサプライチェーン全体での取引適正化と付加価値向上に向けて、産業界に対して自主的な行動計画の策定を要請をしています。
ある自動車部品メーカーの下請やっているところについては、これまでは根拠なき原価低減要請があったと言っていましたけれども、余り言うと下請代金法に引っかかるからというようなことで、もうこれ以上言えないというようなことを言われたという下請企業の方がいらっしゃいました。その会社は元々赤字だったんです。